古物商許可の個人での取り方を徹底解説!必要書類、書き方、費用は?-min

 

中国輸入Amazon販売の専門家 加藤さとしです。

 

当記事ではタイトル通り、

個人での古物商許可の取り方について

徹底解説していきます。

 

ネットで「古物商許可 取得」などと検索すると、

行政書士が代行してくれる有料サービスも

出てきますが、手続きは比較的簡単なので

自分でも申請可能です。

 

ただし、人によって必要書類が異なる、

書類の記入方法が違うといった注意点もあり、

申請ミスをすると審査に通りません。

 

今回はそうしたミスをしやすい点も併せて解説するので、

これから古物商許可の申請手続きを考えている方は

一度目を通しておいてください。

 

※当記事では、古物商許可取得時の一般的な流れや

記入方法などについて説明しています。

 

必要書類や書類の記入方法等については

地域によっても異なるので、記事を読んで

全体像を把握したら、事前に警察署へ

相談することをおすすめします。

 


加藤さとし

一度人の手に渡ったものを大量に販売する際、古物商許可証は必須となります。ちなみに、中国輸入Amazon物販については古物商の認可は不要なのでご安心を。

 

古物商許可を個人で取得する際の流れ

古物商許可を個人で取得する際の流れ-min

 

古物商許可をあなた個人で取りたいとなった場合、

以下の流れで進めていくことになります。

 

STEP1:古物商許可が必要かどうかを確認

 

ビジネスによって古物商許可が必要な場合、

不要な場合があります。

どのような場合に許可が必要かを解説します。

 

STEP2:欠格要件に当てはまらないかを確認

 

”欠格要件”というものに当てはまる人は、

古物商許可を取得することができません。

 

どのような人が古物商許可を取得できないか、

見ていきます。

 

STEP3:必要書類を準備

 

古物商許可の申請時は複数の書類が必要です。

どのような書類が必要かを確認します。

 

STEP4:必要書類を記入

 

必要書類の具体的な記入方法を

注意点と併せながら見ていきます。

 

STEP5:古物商許可申請をする

 

古物商許可の申請方法、費用、

審査期間等について解説します。

 

STEP6:交付手続きをする

 

審査に通ったら、古物商許可の

交付手続きを行います。

 

交付手続きの流れや

注意点について解説します。

 

 

古物商許可の個人での取り方を徹底解説!

古物商許可の個人での取り方を徹底解説!-min

 

STEP1:古物商許可が必要かどうかを確認する

 

まずは、どのようなビジネスで

古物商許可が必要かを確認しておきます。

 

 

古物を営利目的で売買する場合に必要

 

古物商許可は古物を営利目的で

売買する場合に必要です。

 

ここで重要なのは”古物”と

”営利目的で売買する”の意味です。

 

古物と聞くと「中古品」を想像する人も

多いと思いますが、具体的には

以下の3つが該当します。

 

  1. 一度使用された物
  2. 使用されない物品で使用のために取引された物
  3. これらの物品に幾分の手入れをした物

 

1.一度使用された物は、

他の人が使用した「中古品」を指します。

 

2.使用されない物品で使用のために取引された物とは、

一般消費者が使用するために買ったけど、

使ってない商品のことです。

 

たとえば、ヤフオクやメルカリで

一般ユーザーが出品しているPS5。

 

これは一般消費者の手に一度渡っているため、

仮に新品・未開封の状態でも

「古物」に該当します。

 

3.これらの物品に幾分の手入れをした物とは、

①②を修理やリメイクした物です。

 

ただし、物品の本来の性質、用途が変化したものは

古物に該当しないとされています

 

たとえば、ジーンズをリメイクして

バッグとして販売する場合等です。

 

「営利目的で売買する」とは、

利益を出すために継続して売買することです。

 

つまり、

 

  • 一度使用された物
  • 使用されない物品で使用のために取引された物
  • これらの物品に幾分の手入れをした物

 

これらを利益目的のために

継続して売買する場合は、

古物商許可が必要になります。

 

 

STEP2:古物商許可を取れるか?欠格要件に当てはまらないかを確認する

 

古物営業法第4条で規定されている

”欠格条件”に当てはまる人は、

古物商許可を取得できません。

 

具体的には次のような人です。

 

  • 自己破産手続きの期間中である人
  • 過去に犯罪を犯し、刑の執行から5年が経過していない人や執行猶予期間が終了していない人
  • 暴力団関係者
  • 住所不定の人
  • 過去に古物商許可を取得していたが古物営業法に違反、許可を取り消されて5年経過していない人
  • 心身の故障で古物商の業務を適正に実施できない人
  • 未成年者

 

また、副業が禁止されている公務員や、

外国人の方で古物商を営むために必要な

在留資格を持っていない人も基本的に

取得できないのでご注意ください。

 

 

STEP3:必要書類を準備する

 

個人で古物商許可の申請をする場合に

必要な書類は次の通りです。

 

  • 古物商許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)
  • 略歴書
  • 誓約書
  • URLの使用権限があることを疎明する資料
  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
  • 身分証明書
  • その他(賃貸借契約書のコピー、建物所有者の使用許諾書)

 

 

古物商許可申請書、略歴書、誓約書

 

古物商許可申請書、略歴書、誓約書は、

各都道府県の県警公式HPより

ダウンロードできます。

 

書き方はこの後紹介します。

 

 

URLの使用権限があることを疎明する資料

 

URLの使用権限があることを疎明する資料」は、

ホームページの使用権限を証明する資料です。

 

これは、たとえばAmazonやヤフオクなどに

ストアを出す人や、自社ECサイトで販売する人が

提出しなければいけません。

 

Amazonなど他社のECサイト上に出店する人は、

”自分のストア情報とURLが記載されている

画面ページを印刷したもの”でOKです。

 

独自ドメインを取って、自社ECサイトで販売する人は

プロバイダが発行したドメイン割当通知書(ドメイン登録完了のお知らせなど)

またはWHOIS検索の検索結果画面ページを印刷したもの

が必要です。

 

Whois検索-min

 

WHOIS検索・・・特定ドメインの登録者情報を検索できるサイト

 

自分のドメイン名で検索して、検索結果に

自身の名前等が検索されている

画面をプリントアウトします。

 

 

本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し

 

住民票の写しは、取得日から

3カ月以内のものでなければいけません。

 

 

身分証明書

 

身分証明書は免許証などの本人確認書類ではなく、

申請者の本籍地の市区町村が発行する書類のことです。

 

市区町村役場の「戸籍課」などで取得できますが、

発行までに1週間程度かかる場合があるので、

忘れず事前に取得しておいてください。

 

 

賃貸借契約書のコピーや建物所有者の使用許諾書が必要な場合も

 

ほかにも賃貸マンション・アパートに住んでいて

そこを事務所にする場合賃貸借契約書のコピーや

建物所有者の使用許諾書といった書類が

必要になる場合もあります。

 

この辺りは都道府県によっても異なるので、

事前に管轄の警察署に確認してください。

 

 

STEP4:必要書類を記入する

 

必要書類を記入していきます。

 

ここでは

 

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書
  • 誓約書

 

上記3つの記入方法を見ていきます。

 

なお、これらの書類は都道府県によって

様式が微妙に異なりますが、

基本的な項目は同じなので、

今回は東京都の書類を例に見ていきます。

 

※実際に記入する必要書類は

各都道府県の県警が用意するものを

ダウンロードしてください。

 

「都道府県名 古物商許可 必要書類」で

検索すれば出てきます。

 

また、書類は警察署の窓口で

相談しながら書くことも可能です。

 

その際は、事前に警察署へ

連絡してから訪問しましょう。

担当者が不在の場合も多いからです。

 

 

古物商許可申請書の書き方

 

古物商許可申請書で主に必要なのは

 

  • 別記様式第1号その1(ア )
  • 別記様式第1号その2
  • 別記様式第1号その4

 

上記3枚になります。

 

別記様式第1号その1(ア )

古物商許可申請書の書き方-1-min

 

※◯◯公安委員会殿は各都道府県名が入ります。

 

※法人等の種別は「6.個人」にチェック。

 

※「行商をしようとする者であるかどうかの別」は

とりあえず「する」にチェックをしておけば大丈夫です。

「する」にチェックを入れておくことで、

営業所以外での取引が可能になります。

 

 

別記様式第1号その2

古物商許可申請書の書き方-2-min

 

ここでの注意点として、主たる営業所の形態は

基本的に「営業所あり」にしなければいけない点です。

 

個人でネット物販ビジネスをする場合、

営業所の所在地は「自宅」にすることも可能です。

 

ただし、自宅が賃貸マンション・アパートや

実家などの人は注意しなければいけません

 

賃貸マンション・アパートに住んでいる人は、

賃貸借契約書のコピー」が必要になります。

 

さらに、そのマンション・アパートが

営業目的での使用が禁止されている場合

建物所有者の使用許諾書」も必要です。

 

また、親の持ち家である実家に住んでいる人

建物所有者の使用許諾書」が必要な場合があります。

 

ただし、これは各都道府県によっても異なるので、

事前に警察署に確認をとってください。

 

なお、登記だけしている

バーチャルオフィスは実態がないため

営業所として登録できません

 

別記様式第1号その4

古物商許可申請書の書き方-3-min

 

ネット物販の場合は「1.用いる」にチェックをして、

その下に自社ECサイトやストアページの

URLを記入します。

 

なお、申請時点でストア等を用意していない場合

「2.用いない」で申請しておき、用意できた時点で

「URL追加の変更届出書」を提出することで

追加申請も可能です。

 

 

略歴書の書き方

略歴書の書き方-min

 

略歴書は過去5年間の履歴書です。

 

なぜこんな書類が必要かというと、

申請者が欠格要件に当てはまらないか?

つまり、古物商取得できる人物かを

確認するためです。

 

略歴書も都道府県ごとに様式が

異なるので注意してください。

 

 

誓約書の書き方

誓約書の書き方-min

 

誓約書には、欠格要件に当てはまらないか

(古物商の許可を取得できる人か)が

記載されています。

 

確認後、署名をしてください。

 

誓約書も都道府県ごとに様式が異なります。

 

 

STEP5:古物商許可を申請し、審査を受ける

 

必要書類が準備できたら、

営業所の所在地を管轄している

警察署へ行って申請します。

 

窓口は「生活安全課(防犯係)」

になります。

 

なお、窓口へ行く前は必ず訪問日時を

警察署に連絡しておいてください

 

いきなり行くと担当者が不在で

申請できない場合も多いからです。

 

申請ができるのは平日の日中のみです。

 

申請の際は必要書類と併せて、

 

  • 身分証
  • 印鑑
  • 申請費用の19,000円

 

を持参しましょう。

 

古物商取得時には19,000円の手数料がかかりますが、

年会費や更新費用などは一切発生しません。

 

なお、許可証は申請完了後

すぐに交付されるわけではありません。

 

提出した書類をもとに審査が行われ、

許可が下りるまでに40日程度かかります。

 

 

STEP6:交付手続きをする

 

許可が下りたら警察署から連絡が来るので、

再度、窓口へ行きます。

 

交付手続きの際は

 

  • 認印
  • 身分証(免許証や保険証)
  • 筆記用具

 

を持って行きましょう。

 

 

まとめ

 

今回の記事で、古物商許可の個人での

取得方法や大まかな流れについては

わかっていただけたかと思います。

 

ただし、初めにお伝えした通り、

必要書類や書類の記入方法などは

地域によって異なります。

 

書類不足や記入ミスがあると、

受理してもらえず時間の無駄に

なってしまいます。

 

全体像を把握できたら

まずは管轄の警察署へ電話し、

「古物商許可を取得したいのですが、

必要書類等について教えていただけますか?」

といった感じで相談しましょう。

 

不安な方は、警察署の窓口で

直接相談しながら記入すれば

ミスを防げてお勧めです。