ふるさと納税品の返礼品-min

 

中国輸入Amazon販売の専門家 加藤さとしです。

 

この記事を読んでいるあなたは、

 

ふるさと納税で返礼品をもらったけど、

使い道がないからメルカリとかで転売したい。

でも、ふるさと納税品の転売って禁止されていないのかな?

 

とお悩みではないでしょうか?

 

結論から言いますと、

ふるさと納税の返礼品転売は各自治体によって

禁止されている場合とそうでない場合があります。

 

そして、現状では仮に禁止されている商品を転売しても、

罰則等は受けづらくなっています。

 

ただ、返礼品の種類によっては、

メルカリなどで転売すると規約違反になる場合があり、

最悪、アカウント削除などが行われる可能性もあります。

 

また場合によっては、ふるさと納税品の転売で

税金が発生するケースもあります。

 

節税目的でふるさと納税したのに、

逆に税金がかかるってどういうこと!?

と思う人もいるかもいるかもしれませんが、

実はそういうケースも存在するのです。

 

ふるさと納税でもらった返礼品を

メルカリなどで転売しようか考えている。

 

そんな人はぜひ最後まで読み進めていってください。

 

 

ふるさと納税返礼品をメルカリで転売する方法とは?

ふるさと納税品をメルカリで転売する方法とは?-min

 

 

ふるさと納税について

 

ふるさと納税は、本来は自分が住んでいる

自治体に納税する税金を、任意の自治体に

寄付できる制度です。

 

日本は人口の過疎等が原因で

市町村によって税収の格差が

起こっています。

 

この問題を解決するために作られたのが

「ふるさと納税制度」です。

 

ふるさと納税を利用すれば、寄付した分を

「寄附金控除」として住民税から控除でき、

さらに寄付先の自治体からは”返礼品”を

もらうこともできます。

 

※寄附金控除には上限があり、

控除上限額は納税額などによって変化します

 

 

ふるさと納税品をメルカリで転売して利益は出るの?

 

ふるさと納税品をメルカリなどで転売する場合、

送料・手数料等を引いて2,000円以上で

売れれば利益が出る、と言えます。

 

ふるさと納税では2,000円は自己負担

しなければいけないので、

送料・手数料等を引いて2,000円以上で売れれば

一応は利益が出る計算です。

 

たとえば、控除額50,000円の人が、

50,000円分のふるさと納税をした場合、

2,000円は自己負担、残りの48,000円は住民税から控除され、

加えて寄付先の自治体から返礼品をもらえます。

 

このとき50,000円のふるさと納税をしたことで、

返礼品として1万円相当の調理器具がもらえたとします。

 

この1万円相当の調理器具を5,000円で

転売(送料・手数料込み)したとすれば、

自己負担額の2,000円を差し引いて

3,000円の利益が出たことになります。

 

つまり、送料・手数料を入れて、

自己負担額の2,000円以上で売ることができれば

利益が出るというわけです。

 

また、ふるさと納税サイトによっては

寄付金額に応じたポイントが還元されたり、

クレカで払うことによりクレカ分のポイントを

もらえたりします。

 

 

ふるさと納税品を転売した場合は税金が発生するの?

 

もし仮に、ふるさと納税でもらった返礼品が

受け取った時の時価より高い値段で売れたら、

利益が発生することになります。

 

そうなると通常の転売のように、

利益は雑所得や事業所得扱いとなり

課税の対象になります。

 

ただし、ふるさと納税は還元率が

低く設定されているので、

利益が出ることは滅多にないでしょう。

 

なお、ふるさと納税の返礼品は

「一時所得」とみなされています。

 

一時所得には年間50万円までの

特別控除制度があるため、返礼品を受け取っても

総額が50万円を超えなければ税金は発生しません。

 

 

ふるさと納税の返礼品をメルカリで転売するのは禁止されている?

ふるさと納税の返礼品をメルカリで転売するのは禁止されている?-min

 

 

メルカリはふるさと納税返礼品の転売を禁止していない

 

本記事を執筆している時点では、

メルカリはふるさと納税品を

転売することは禁止していません。

 

ただし、返礼品がメルカリの規定する

「販売禁止商品」に含まれる可能性もあるので

注意しなければいけません。

 

 

返礼品の種類によってはメルカリで転売できないケースもある

 

メルカリが「出品禁止物」に

指定している商品は次の通りです。

 

メルカリの出品禁止商品一覧

  • 新型コロナウイルスの影響に伴い、取引が禁止されている商品 
  • 偽ブランド品、正規品と確証のないもの
  • 知的財産権を侵害するもの 
  • 盗品など不正な経路で入手した商品 
  • 犯罪や違法行為に使用される可能性があるもの 
  • 殺傷能力があり武器として使用されるもの
  • 危険物や安全性に問題があるもの
  • 児童ポルノやそれに類するとみなされるもの 
  • 18禁、アダルト関連
  • 使用済みの下着類 
  • 使用済みのスクール水着、体操着、学生服類など 
  • 医薬品、医療機器
  • 許可なく製造した化粧品類や小分けした化粧品類 
  • 法令に抵触するサプリメント類 
  • 安全面、衛生面に問題のある食品類 
  • たばこ
  • 農薬、肥料 
  • 現金、金券類、カード類 
  • チケット類 
  • 領収書や公的証明書類 
  • ゲームアカウントやゲーム内の通貨、アイテムなどの電子データ 
  • サービス・権利など実体のないもの 
  • 受け渡しに伴う手続きが複雑なもの
  • 手元にないもの
  • 福袋 
  • 試作品(商品サンプル)の掲載がないオーダーメイド品 
  • 象牙および希少野生動植物種の個体などのうち、種の保存法により必要とされている登録がないもの 
  • 利用制限がある、または契約や支払いが残っている携帯端末
  • 規制薬物・危険ドラッグ類
  • 個人情報を含む出品・投稿、個人情報の不正利用 
  • 外国為替及び外国貿易法(外為法)に抵触する商品について 
  • その他、不適切と判断されるもの

 

非常に多いですが、上記の中でも

特に注意すべきが以下のものです。

 

新型コロナウイルスの影響に伴い、取引が禁止されている商品 

使用済みの下着類

医薬品、医療機器

現金、金券類、カード類

チケット類 

 

 

例1:新型コロナウイルスの影響に伴い、取引が禁止されている商品

 

メルカリは新型コロナウイルスの影響に伴い、

以下の商品を出品禁止物に指定しています。

 

  • 衛生マスク(個人が自作したものを除く)
  • 手指消毒液
  • 除菌シート・スプレー類
  • 高濃度エタノール製品
  • 精製水
  • アイソレーションガウン(防護服含む)
  • フェイスシールド
  • 体温計
  • ハンドソープ
  • 傷口用消毒薬(医薬部外品も含む)
  • アルコール濃度の高い食品添加物・添加物製剤
  • スピリッツ・ジン・ラム・ウォッカなど、アルコール濃度が高い酒類(ウイスキー・ブランデーを除く)
  • 興行主による感染防止対策の妨げとなる恐れのあるチケット(Jリーグ観戦チケット、プロ野球観戦チケットなど)
  • PCR検査キットやそれに類するもの
  • 新型コロナウイルスワクチン接種券およびそれに類するもの
  • 酸素缶
  • 血中酸素飽和度測定器(医療機器に該当しない家庭用商品)
  • 酸素濃縮器(医療機器に該当しない家庭用商品)
  • 犬猫療法食

 

上記を見ると、日常生活で使うような商品も

多数含まれていることがわかります。

 

たとえば、コロナ禍でよく使うようになった

マスクやフェイスシールド、体温計。

 

ふるさと納税品-マスク-min

ふるさと納税品-フェイスシールド-min

ふるさと納税-体温計-min

 

返礼品としても掲載されていますが、

こうしたものをメルカリで売ると

規約違反になってしまいます。

 

 

例2:使用済みの下着類 

 

保温アンダーウェアやボクサーパンツなども、

返礼品として掲載されています。

 

ふるさと納税品-試着した下着類-min

 

こうした商品は、一度試着してしまうと、

クリーニングに出したりしたものでも

メルカリで出品すると規約違反になります。

 

 

例3:医薬品、医療機器 

 

  • 医薬品
  • 販売に法律上の許可または届出を要する医療機器
  • 医薬品に該当する成分が含まれている製品
  • 動物用医薬品
  • 許可なく製造、小分けされた医薬部外品
  • 薬効表現、標榜が薬機法に抵触するもの
  • その他、事務局が不適切と判断したもの

 

届出等が必要となる家庭用医療機器

出典:東京都福祉保健局

 

この中で特に注意すべきが

「販売に法律上の許可または届出を要する医療機器」で、

該当商品として挙げられている「家庭用マッサージ器」です。

 

ふるさと納税-家庭用マッサージ機-min

 

家庭用マッサージ機はふるさと納税品にも

なっていますが、メルカリで転売するのはNGです。

 

 

例4:現金、金券類、カード類

 

  • 現在流通している国内の貨幣(記念硬貨含む)
  • 現在使用可能な海外紙幣
  • 暗号資産(仮想通貨)
  • 残高のあるプリペイドカード類(QUOカード、図書カード、テレホンカードなど)
  • チャージ済みのプリペイドカード類(Suica、楽天Edy、nanaco、WAONなど)
  • オンラインギフト券 (iTunesカード、Amazonギフト券など)
  • 商品券、ギフト券
  • 航空券、乗車券、旅行券
  • クレジットカード、キャッシュカード
  • 債券、小切手、未使用の切手(円)、収入印紙、登記印紙
  • 宝くじ、勝馬投票券
  • 貴金属の地金(金属塊、インゴット、延べ棒など)、地金型金貨
  • その他、金銭と同じ意味を持つもの

 

ふるさと納税の返礼品として王道の

「商品券」「ギフト券」「航空券」「乗車券」は

メルカリでは出品禁止商品になっています。

 

ふるさと納税-ギフト券-min

ふるさと納税-航空券-min

 

例5:チケット類

 

  • 転売目的で得たとみなされるチケット
  • 記名式チケットや、個人情報の登録のあるチケット
  • 航空券、乗車券、旅行券
  • 使用が利用者本人に限られているもの
  • 出品者の手元にない、まだ発券されていない状態のチケット類(予約番号のみも含む)
  • 代金支払い証明書・引換票・別途支払いが必要となるチケット
  • その他、上記と同等とみなされるもの

 

チケット転売に関しては、

2019年6月14日より「チケット不正転売禁止法」

による本格的な対策が開始されています。

 

チケットを転売目的で仕入れて利益を得ようとすると、

最悪の場合、逮捕されるリスクなどもあり、

実際に逮捕者も出ています。

 

ただし、メルカリは

「急用で行けなくなってしまったイベントなどの

各種チケットを出品するのはOK」としています。

 

チケット不正転売禁止法では基本的に

「チケット転売で利益を出すこと」を禁止にしているので、

 

額面と同額以下(利益が出ない状態)であれば

メルカリで転売しても法律的には問題ありません。

 

 

各自治体がふるさと納税の返礼品の転売を禁止しているケースもある

3、各自治体がふるさと納税の返礼品の転売を禁止しているケースもある-min

 

ふるさと納税返礼品の転売は、以前より問題視されており、

自治体によっては転売を禁止しているケースもあります。

 

 

ケース1:群馬県草津町は返礼品の転売禁止に関する条例を可決

くさつ温泉感謝券の転売禁止について-min出典:草津町役場

 

群馬県の草津町議会は返礼品の

「くさつ温泉感謝券」の転売を禁止する

条例を可決しており、転売者には提訴する

ことも明記しています。

 

 

ケース2:千葉県勝浦市は返礼品を転売禁止にしたが、改善されず商品券の廃止を決定

ふるさと納税の感謝券廃止へ 千葉・勝浦市、転売相次ぎ-min

出典:朝日新聞デジタル

 

千葉県勝浦市は、1万円の寄付で

7,000円分を還元する「かつうら七福感謝券」を

ふるさと納税の返礼品に設定していました。

 

しかし、還元率が70%と非常に高く換金性もあるため、

総務省や県からはふるさと納税の趣旨に

そぐわないと指摘されていました。

 

同市は商品券の転売を禁止にしましたが、

法的拘束力などはないため、実際はネット上で

大量出品されていたようです。

 

その後も事態は改善されなかったため、

この商品券は最終的に返礼品としては

廃止されてしまいました。

 

 

現時点では転売をしても罰則などを受ける可能性は低い

 

ふるさと納税の返礼品転売は、

現時点ではチケット高額転売など、

法に触れる行為をしない限りは

罰則を受けない可能性が高いです。

 

よほど悪質でない限りは、

ふるさと納税品の転売をしても

逮捕されるなどのリスクはないでしょう。

 

 

返礼品の転売は悪なのか?損をしている人はいるのか?

 

「転売」は、本当に欲しいと思っている人に

定価よりも高い値段で売りつけることが多いため、

世間からは”悪質な行為だ!”と批判される傾向にあります。

 

これは転売屋から買い取る人が、

定価よりも高い値段で買わされ

明らかに損をしているからです。

 

では、ふるさと納税の返礼品転売で

損をしている人はいるのでしょうか?

 

各自治体は、ふるさと納税が行われた時点で

税収が入るので、その後商品が転売されても

経済的なダメージはないでしょう。

 

転売をする人は確かに価値の目減りはしますが、

返礼品を現金化できるので損をしているとは

一概に言えません。

 

転売する人から買う側も

定価より高い値段で買う可能性は低いので、

こちらも損をするとは言えないでしょう。

 

このように考えると、ふるさと納税品の転売は

一般的な高額転売と同等には考えづらいので、

現時点では政府も本格的な規制などを

かけられないのかもしれません。

 

 

ただし、倫理的な問題あり

 

ただ、ふるさと納税とは本来、

任意の自治体へ「寄付」をする制度です。

 

そして、自治体は寄付をしてくれた

お礼として返礼品を提供します。

 

前述したように返礼品を転売したところで

経済的なダメージを受ける人はいませんが、

自治体からすればお礼としてあげた品物を

転売されたら良い気持ちはしないでしょう。

 

 

もしあなたが友達にプレゼントしたものが、

メルカリで転売されていたら・・・

 

嫌な気持ちになるのは当然ですよね。

 

ふるさと納税品を転売しても

経済的な損失を受ける人はいなく

罰則等も受けづらいですが、

こうした倫理的な問題があることは

覚えておいてください。

 

 

今後は返礼品の転売規制が入る可能性もある

 

ふるさと納税返礼品の転売については

以前より政府も問題視していました。

 

昨今は転売への風当たりも強いため、

今後は返礼品にも転売規制が入る可能性が十分ある

ことは覚えておいてください。

 

 

まとめ

 

ふるさと納税の返礼品転売については、

各自治体が禁止している場合もあります。

 

ただし禁止されている場合でも

法的な拘束力は弱く、罰則等を受ける可能性は

現時点では低くなっています。

 

一方、メルカリでは出品禁止物を設定しており、

禁止物に該当する返礼品を出品すると

規約違反になってしまいます。

 

もし、ふるさと納税で返礼品をもらったけど、

使う予定もないから転売したい・・・という方は、

 

  • 寄付先が転売を禁止していないか
  • メルカリの出品禁止物に該当していないか

 

を確認し、自己責任で行なってください。

 

また、税金面では返礼品を受け取った時点で

返礼品の時価が「一時所得金」として課税されますが、

特別控除制度があり50万円までは免除されます。

 

ただし、定価以上で高額転売した場合は

雑所得や事業所得になる可能性が

あるので注意してください。