中国輸入Amazon販売の専門家 加藤さとしです。
今回はタイトル通り、輸入物販ビジネスをする
あなたが絶対に知っておくべき法律8選を
ご紹介します。
海外から日本国内に商品を輸入する際、
法律や条約によって輸入が規制・禁止
されているものがあります。
輸入禁止品を知らずに輸入してしまうと、
税関でストップして発送元に送り返される、
またはすべて廃棄されてしまいます。
ただし、税関ではすべての荷物を開封して
中身を確認しているわけではないので、
輸入禁止・規制されているものでも
輸入できてしまう場合があります。
もし輸入禁止品を国内で販売してしまったり、
事前に許可申請の必要な規制品を許可なしで
販売してしまったりすると・・・
最悪、懲役刑や数百万円の罰金といった
重い罪に問われる恐れもあります。
知らなかった・・・では済まされないので、
今回紹介する8つの法律はしっかり
頭に入れておいてください。
海外から商品を輸入する際に絶対知っておくべき法律8選
①製造物責任法(PL法)
製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥が原因で
使用者が怪我をしたり財産に被害を被ったりした場合、
被害者が製造業者などに対して損害賠償を求められる法律です。
PL法の中でも、輸入物販をする人が特に知っておくべき
重要なポイントは「責任の所在」です。
実は輸入品の場合は「輸入業者」が製造業者と
同様の責任を負うと定められています。
というのも、製造物が国内で生産されたものなら、
業者は日本国内にいるため、被害者は日本の法律に則り
その業者に損害賠償請求ができます。
しかし、海外で生産されたものはどうでしょうか?
その製造業者がいる場所は日本国外。
当然、日本の法律は通用しないので、
被害者は製造業者に損害賠償請求ができず
泣き寝入りとなってしまいます。
こうした事態を避けるために、PL法では
輸入品については輸入業者が製造業者と
同等の責任を負わなければいけない
としているのです。
製造物責任法の重要ポイント:製造物責任保険(PL保険)に加入しておく
輸入物販ビジネスをしている人や
オリジナル商品を販売している人は、
必ず「製造物責任保険(PL保険)」に
加入しておきましょう。
PL保険とは、自分が販売した商品によって
使用者が怪我や物損など何らかの不利益を被り
損害賠償請求を起こされた場合に、損害賠償金を
保険会社が代わりに払ってくれるものです。
法人・個人事業主のどちらも加入可能です。
保険料も以下のようにかなり安いので、
加入しておくことをおすすめします。
PL保険の保険料相場
- 年間売上1,000万円以内なら1万円程度
- 年間売上5,000万円以内なら5万円程度
- 年間売上1億円以内なら10万円程度
②関税法
関税法とは、関税の確定や納付、
貨物の輸出入といった税関手続き
について定めた法律です。
関税法で特に注意すべき点は
以下の2つです。
- 仕入れ予定商品の関税を事前に確認しておく
- 関税法で輸入禁止・輸入規制されている商品を確認しておく
関税法の重要ポイント①仕入れ予定の商品の関税を事前に確認しておく
海外から商品を輸入する際は
「関税」がかかります。
関税は、海外の安い商品が国内に大量に出回り
国内商品が売れなくなることを防ぐために
設定されている税金です。
商品を輸入する際は事前に関税が
いくらかかるかを確認しておきましょう。
商品によっては非常に高い関税がかかり、
大赤字になってしまう恐れもあります。
たとえば、革靴は商品価格の30%
または一足あたり4,300円の
どちらか高い方と決められています。
商品価格5,000円の革靴なら、
なんと4,300円の関税がかかります!
海外から商品を仕入れる際は
さらに消費税や代行業者の手数料、
海外・国内送料など様々な費用がかかります。
利益額が大きい商品ならまだしも、安い革靴等を
輸入していたら利益を出すどころでは
なくなってしまうでしょう。
関税の具体的な金額は、商品の種類によって
非常に細かく分けられています。
リサーチをする際は単純に仕入れ価格と
販売価格の差を見るだけでなく、必ず関税が
いくらかかるかも併せてチェックしてください。
関税法の重要ポイント②関税法で輸入禁止・輸入規制されている商品を確認しておく
関税法では、一部商品の輸入が
禁止・規制されています。
輸入が禁止されているものは
以下の通りです。
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、あへん吸煙具
- 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
- けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種
- 病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
- 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品
輸入規制されているものは非常に多く、
規制品を販売するには事前に商品の検査を行う、
届出を提出する、認証マークを取得するといった
手続きが必要です。
次の章から、主に日本で輸入が規制されている商品を
紹介すると同時に、規制品を販売する際に必要な
手続きについても見ていきます。
③電波法
現在の日本ではスマートフォンやワイヤレスイヤホンなど、
電波を発する多くの機器が使われていますが、私たちの生活に
支障をきたすことなく使えているのは「電波法」によって、
電波を発する機器の設計基準などが定められているからです。
電波には周波数がいくつかあり、
日本で利用できる周波数は
決められています。
もし電波法に適合しない電波を発する商品が
いたる所で使われていたら、電波の混信が起き、
製品誤作動の原因となってしまう恐れがあります。
こうした事態を避けるため、電波を発する製品は
電波法によって設計の基準が設けられているのです。
電波法に該当する商品は、主に
Bluetooth関連品と無線搭載品です。
具体例をいくつか挙げてみます。
- スマートフォン
- トランシーバー
- ベビーモニター
- Wi-Fiルーター
- ワイヤレスヘッドホン
- ワイヤレスキーボード・マウス
- ドローン
上記の通り、ワイヤレス関連の商品は
ほぼすべて該当すると考えておいた方が
いいですね。
電波法に該当する商品を輸入する際の注意点:技適マークを取得する
電波法に該当する商品を輸入販売する際は、
事前に技適認証を受けた上で、
技術基準適合マーク(通称:技適マーク)を
取得しなければいけません。
出典:総務省
技適マークは取得に50〜100万円程度かかり
認証されるまでの期間も数ヶ月にわたるため、
簡単に取れるものではありません。
技適マークが必要な商品は参入ハードルが高く
ライバルは減るものの、物販初心者の人にはリスクが高いので
最初から仕入れ対象にすることはおすすめしません。
ちなみに現時点の電波法では、
技適マークのない製品を「使用」すると
一年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される
と記載されています。
つまり、技適マークのない商品を使った人が
罰せられるというわけです。
一方、販売業者はどうかと言うと、
電波法第102条の11にこんな風に書かれています。
無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者は、無線通信の秩序の維持に資するため、第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を製造し、輸入し、又は販売することのないように努めなければならない
最後の一文「努めなければならない」からわかるように、
実は技適マークの取得は義務ではありません。
つまり、技適マークのない商品を売っても
今のところは法律上は罰せられないのです。
しかし、もしそういった商品を売って
事故等が起こったら販売者の過失責任は重くなりますし、
ユーザーのことを考えれば技適マークが付いた
商品を売るべきです。
ちなみにAmazonでは、
特定の書類を提出しなければ
電波法の規制対象となる商品を
出品できないようになっています。
④電気用品安全法(PSE法)
電気用品安全法(PSE法)は、電気用品の使用時に
起こりうる事故を未然に防ぐための法律です。
電気用品安全法では、約460品目の電気用品を対象に、
製造、輸入、販売する際は「PSEマーク」を
取得しなければならない、と定められています。
電気用品安全法に該当する商品を輸入する際の注意点:PSEマークを取得する
PSEマークはひし形と丸型の2種類があり、
対象製品によって取得すべきマークが異なります。
出典:経済産業省
ひし形のマークは「特定電気用品」に付与されるマークで、
対象製品の特徴としては
①長時間無監視で使用されるもの
②社会的弱者が使用するもの
③直接人体に触れて使用するもの
この3つです。
たとえば、電気マッサージ器や
電気温水器など116品目が該当します。
一方、丸型のマークは「特定電気用品以外の電気用品」に
付与されるマークで、電気用品として指定された457品目から
特定電気用品の116品目を除いた341品目です。
たとえば、電気ストーブ、電気トースター、
扇風機などが該当します。
種類が非常に多いのですが、共通する特徴は
ACコンセントに挿して使う点です。
ACコンセントに挿す製品は
PSEマークが必要と覚えておきましょう。
ちなみに、もしPSEマークが表示されていない
対象の電気用品を販売した場合・・・
会社などの法人は1億円以下の罰金、
個人は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(両方の可能性も)が科せられます。
PSEマークは技適マーク同様、取得するのに
手間とコストがかかるので、コンセント付き商品も
輸入物販初心者の方にはおすすめしません。
⑤食品衛生法
食品衛生法は、飲食による健康被害の
発生を防止するための法律です。
食品衛生法の対象となるのは
食品や飲料だけではなく、
- お茶碗や箸等の食品に直接触れる器具
- 瓶や缶など食品を入れる容器包装
- 乳幼児が口に入れる可能性のあるおもちゃ(対象年齢6歳未満のおもちゃ)
- 食品や食器類を洗う洗剤
といったものも含まれます
ただし、口に入れるものであっても
「歯ブラシ」や「たばこ」などは
食品ではないので対象外となっています。
また、アンティークやヴィンテージの食器を
「観賞用」として輸入する場合も、
口に入れることが想定されていないため
同じく対象外です。
この辺は判断が難しいので、
心配な人は厚生労働省に直接
問い合わせた方がいいでしょう。
食品衛生法に該当する商品を輸入する際の注意点:食品等輸入届などの必要書類を提出し、食品検査を実施する
食品衛生法に該当する商品を仕入れる場合は、
前もって「食品等輸入届出書」と
以下の書類を準備する必要があります。
- 原材料、成分または製造工程等に関する説明書
- 衛生証明書(必要に応じて)
- 試験成績書(必要に応じて)
上記書類は輸入品に有害物質が
含まれていないか等を証明するものです。
証明書を発行してもらうには、
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に
調査依頼をする必要があります。
対象の検査機関は、
厚生労働省のHPより確認できます。
検査費用は検査項目や対象商品によっても
異なりますが、だいたい数万円程度です。
上記書類が揃った時点で、
厚生労働省へ届出し
商品を輸入します。
次に、輸入品が到着したら検疫所で
審査(食品検疫)が実施されます。
審査に合格すると「食品等輸入届出済証」が交付され、
税関での通関手続きが完了すれば、
日本国内で販売できるようになります。
一方、審査に不合格となった場合は商品を廃棄
または積み戻ししなければいけません。
食品衛生法に基づく輸入手続きの流れ
出典:厚生労働省
食品衛生法に該当する商品の輸入に関しては
事前に必要書類を揃える必要はありますが、
技適マークやPSEマークの取得などのように
何十万円もかかるわけではありません。
また、検査期間も数週間程度なので、
参入ハードルは低いでしょう。
ただし、口に入れるもの
=健康被害が発生する恐れがある商品
という自覚はしっかりもっておいてください。
万が一、有害物質が含まれた食品の販売等をした場合は、
法人の場合は1億円以下の罰金、個人の場合は3年以下の懲役、
300万円以下の罰金という重い罪が科されます。
さらに、購入者に健康被害が出た場合は
莫大な慰謝料などが請求される可能性も
あることは覚えておいてください。
⑥消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法は、消費生活用製品の欠陥等で
一般消費者が被害を被らないようにするため、
「特定製品」の製造や販売に規制をかける法律です。
「特定製品」とは、構造や材質、使用状況等からみて、
一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼす
おそれが多いと認められる製品です。
特定製品として指定されているものは
以下の10品目です。
- 乳幼児用ベッド
- 携帯用レーザー応用装置
- 浴槽用温水循環器
- ライター
- 家庭用の圧力なべ及び圧力がま
- 乗車用ヘルメット
- 登山用ロープ
- 石油給湯機
- 石油ふろがま
- 石油ストーブ
上記商品の中でも特に
輸入物販をする際は、
- 携帯用レーザー応用装置(レーザーポインター)
- ライター
- 乗車用ヘルメット
- 登山用ロープ
このあたりに注意しないといけないでしょう。
どれもお店などで普通に売られているので、
同じような感覚で仕入れてしまいがちですが
輸入・販売する際は国によって規制されています。
消費生活用製品安全法に該当する商品を輸入する際の注意点:PSCマークを取得する
特定製品を輸入・販売する際は、
事前に届出をして「PSCマーク」を
取得する必要があります。
PSCマークとは、製品ごとに省令で定めた
技術上の基準に適合していることを示すマークです。
PSCマークにはひし形と丸形の2種類があり、
対象品目によって取得すべきマークが異なります。
出典:経済産業省
PSCマークを取得するには、国へ届出をした上で
登録検査機関による適合性検査を
受ける必要があります。
PSCマークも技適マークやPSEマーク同様、
取得するためには数十万円〜数百万円の
コストがかかります。
もしPSCマークを取得しないで
特定製品を販売した場合は、
1年以下の懲役もしくは
100万円以下の罰金等が科せられます。
特定製品についても販売までに
多くの手間やコストがかかるので、
輸入物販初心者の方はなるべく避けた方がいいです。
⑦ワシントン条約
ワシントン条約は、絶滅の恐れがある
動植物を保護するため、対象の動植物自体や
対象製品の輸出入に規制をかける条約です。
規制対象となっている製品は非常に多いです。
たとえば動物の革を使った本革製品や
毛皮・敷物、はく製・標本、アクセサリー、
ブラジリアンローズウッドやメキシカンマホガニーを
使用した楽器や家具などです。
ワシントン条約で輸入禁止、規制がかかっている
主な商品例は以下の通りです。
出典:税関
輸入禁止品はそもそも購入したところで
日本国内に持ち込めないので
仕入れてはいけません。
輸入規制がかけられているものを
輸入する際は別途、許可証が必要になります。
ワシントン条約に該当する商品を輸入する際の注意点:輸出許可書や輸入承認証の取得が必要
ワシントン条約で輸入規制が
かけられているものを輸入・販売するには、
- 輸出国の政府機関の発給する輸出許可書
- 経済産業省が発給した輸入承認証
といった証明書が必要です。
許可なしで輸入しようとしたことがバレると、
税関ですべて没収され、罰金も払わなければいけません。
特に革製品は当てはまるものが多いので、
リサーチの時点で規制対象品になっていないかを
必ずチェックしましょう。
輸出許可証については、代行業者に依頼することで
発行してもらえる場合があるので、
該当する人は問い合わせてみましょう。
⑧薬機法(旧:薬事法)
薬機法(旧:薬事法)は、医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律です。
具体的には、医薬品、医薬部外品、化粧品、
医療機器、再生医療等製品に関して、販売規制や
広告掲載時の表示規制がされています。
こういった製品はわたしたちの健康、
時には命に関わるものなので、
薬機法によって厳しく規制されているのです。
薬機法に該当する商品を輸入する際の注意点①:輸入・販売の許可が必要
医薬品、医療部外品、医療機器等を販売目的で
輸入するには、事前に「製造販売業の許可」等、
複数の許可が必要になります。
医薬関連の許可は取得が非常に難しく時間もかかるので、
基本的には仕入れ対象にすべきではありません。
ここで重要なのは、一般家庭でもよく使われている
マッサージ器や美顔ローラー等の器具も
薬機法の対象になる場合があることです。
特に、電気で動く商品については
薬機法の対象になる可能性が高いので
要注意です。
もし美容系の商品を仕入れたい方は、
事前に管轄の保健所に問い合わせて
薬機法に該当しないかを調べてください。
薬機法に該当する商品を輸入する際の注意点②:商品カタログや広告出稿時のOK表現、NG表現を確認しておく
薬機法では、商品説明の表現方法が
細かく指定されています。
もしNG表現とされているものを
商品カタログや広告出稿で記載すると法律違反となり、
たとえばAmazonでは出品停止になる恐れがあります。
薬機法に該当する商品を扱う場合は、
OK表現・NG表現を必ず調べた上で
商品カタログの作成、広告出稿を行いましょう。
海外輸入する際に法律面でわからないことは代行業者や専門機関に相談する
輸入する商品の種類によっては、
法律的にセーフかアウトか?
判断に迷うことも多々あります。
中国輸入ビジネスのように
現地の代行業者を経由する場合は、
日本の法律で規制・禁止されているものを
仕入れようとすると教えてくれる業者もあります。
一方、海外ECサイトから直輸入をしたり
ebayから購入したりする場合は
誰も教えてくれません。
法に触れないためにも、リサーチの時点で
その商品を仕入れても大丈夫か、
「商品名 輸入規制」「商品名 輸入禁止」
などのキーワードで検索して調べておきましょう。
不安な方は税関や、ジェトロ、ミプロといった
専門機関へ相談してみてください。
いずれも無料で相談できます。
法律で規制されてる商品は手続きが面倒な分、稼ぎやすい可能性もある
法律が絡む商品は、事前に届出をしたり
認証マークを取得したりする必要があるなど
いろいろと面倒です。
しかしその分、参入ハードルが上がるため、
一定の需要があって、ライバルが少ない商品なら
かなり稼げる可能性もあります。
法律が絡むからめんどくさそうだな・・・と
思うのではなく、これはチャンスかも!
と思って挑戦してみるのもいいでしょう。
ただし、中には技適マークなどのように
取得費用だけで数十万円〜数百万円が
かかることもあります。
物販ビジネス初心者の人が初めから
大きなリスクを取りに行くことは
おすすめしません。
規制がなく比較的簡単に仕入れられるものでも、
利益が出るケースはたくさんあるからです。
そのため、輸入物販初心者の人は
まずは規制がない商品を仕入れて
経験・利益を積み上げていく。
慣れてきたら比較的低コスト、
低労力で仕入れられる規制品を
仕入れ対象に加えてみてもいいでしょう。
まとめ
今回は輸入物販ビジネスをする際に
絶対知っておくべき法律と
対象商品について紹介しました。
重要ポイントをまとめます。
①輸入物販ビジネスをする人は、まず
PL保険に必ず加入しましょう。
輸入品の欠陥で使用者が怪我等を負ってしまった場合、
PL法によって輸入業者が製造業者の代わりに
責任を取らなくてはいけないと定められています。
PL保険は輸入業者に代わって保険会社が
損害賠償金を払ってくれる保険です。
年間1万円程度から加入できるので、
万一に備えて加入しておくことを
おすすめします。
②リサーチをする際は輸入禁止、
規制されている商品でないかを確認し、
関税がいくらかかるかも確認しておきましょう。
特に以下のような商品は輸入規制対象になっていますが、
私たちの生活でも日常的に使われているため
知識がないと仕入れ対象にしてしまう恐れがあります。
Bluetooth搭載製品、無線搭載製品
ACコンセントに挿して使う電気製品
口に含む可能性がある製品
レーザーポインター、ライター、ヘルメット、登山用ロープ
動植物の革で出来た製品全般
家庭用マッサージ器や美顔ローラーなど、電気で動く美容関連の器具
上記商品を輸入・販売する際は、
事前に販売許可をとったり
認証マークを取得したりする必要があります。
いずれも費用・手間がかかるので、
輸入物販初心者の人にはおすすめしません。
とはいえ、仕入れ〜販売まで面倒な商品は
参入者が少ない分、稼げる可能性があることも事実です。
なので、初めは規制がかかっていない商品を販売し、
慣れてきたら徐々に規制がそこまで厳しくない
商品を扱うことも視野に入れるといいでしょう。
関税については、
特に革製品の税率が高くなっています。
関税を無視して利益計算をすると
大赤字になってしまう恐れもあるので、
リサーチ時に併せて確認しておきましょう。