他にもあった!チケット転売以外で違法な転売方法とは?

 

中国輸入Amazon販売ビジネスの専門家 加藤さとしです。

 

この記事は、これからヤフオクやメルカリなどで

転売をしたい人に向けて書いています。

 

転売は誰でも簡単にスタートでき、

利益を上げやすいネットビジネスです。

 

実際、あなたもそのような話を

ネットで見かけたことがあるはず。

 

ネットでは、「転売=悪」「転売は違法行為」

という発言もありますが、そんなことはありません。

転売は決して違法行為ではありません。

 

ただ、その一方で、絶対にやってはいけない

転売方法があるのも事実です。

 

あまり知られていませんが、

中には違法な転売例がいくつか存在するのです。

 

特に、「稼げる」と聞いて、

軽い気持ちで始めようと思っているあなた。

 

最悪の場合、有罪として逮捕される…

 

そんなこともあり得る事実を

知っておかなければいけません。

 


加藤さとし

知らなかったでは決して許されない事例もあるのです!この機会に違法な転売方法を把握しておきましょう。

 

やってはいけない違法な転売方法について詳しく解説

転売は違法なのか、合法なのか

 

違法な転売方法の代表格 チケット不正転売

 

2019年6月14日、チケットの高額転売を禁止する

チケット不正転売禁止法が施行されました。

 

大々的に報じられたので、

見聞きした人も多いと思います。

 

違法な転売方法の代表格と言ってよいのが

チケットの不正転売です。

 

きちんとした法整備もされたということで

チケット転売で稼ぐ方法は

逮捕されるリスクが非常に高まっています。

 

現時点で全てのチケット転売が違法

というわけではありませんが・・・

 

※実は禁止法が適用されないチケット転売方法もあります。

詳しくは、チケット不正転売禁止法の内容と逮捕されないための対策

をご覧ください。

 

リスク・リターンを考えると、

決しておすすめできる転売の方法ではなくなりました。

 

他にもあるんです。逮捕リスクの高い違法な転売方法5つ

 

チケット転売同様、逮捕のリスクがある

転売で稼ぐ方法が存在します。

 

  1. 偽造品の転売
  2. 銃器・ドラッグなどの転売
  3. アカウント・IDの転売
  4. 古物商免許を取得しないで古物(中古品等)を転売
  5. 無免許でお酒を販売

 

偽造品(偽ブランド品など)や銃器・ドラッグといった

法律で禁止されているものの転売は

当然ながらNGです。

 

上記の1.2に関しては誰でも違法なのはお分かりいただける

と思いますので、詳しい説明は省略します。

 

なお、上記以外にも各プラットフォームが

独自に禁止している商品もあるので、

以下の記事も併せてご確認ください。

 

「ヤフオク転売でアカウント停止になってしまう理由と復活方法とは?」

「知らなきゃまずい。Amazonアカウントを停止、閉鎖させる規約違反15」

 

 

違法な転売方法 アカウント・IDの転売

 

3番目の「アカウント・IDの転売」については、

ヤフオクやメルカリ、ラクマ、Amazonはもちろん、

ソーシャルゲームのアカウント転売なども

対象となります。

 

こういったアカウント・IDの転売は、

これまで何度も逮捕者が出ている稼ぎ方のため

絶対にやってはいけません。

 

メルカリアカウントの転売

 

こちらは、別アプリのアカウント転売による

逮捕のニュースです。

 

ゲームアカウントの転売

 

儲かるからといって

調子に乗ってしまうと、こんな風に

全国に名前が広まってしまいます。。。

 

4の「古物商を取得しないで古物(中古品等)を転売」する方法

5の「無免許でお酒を販売」して稼ぐ方法に関しては

注意点がいくつかあるので、

次章から詳しく解説します。

 

 

違法な転売方法 古物商免許を取得しないで中古品等を転売

違法な転売方法①古物商を取得しないで古物(中古品等)を転売

 

古物営業法で定めている「古物商許可」を取得せずに

古物(中古品等)の転売をすると違法になります。

 

この違反をした場合、

3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

という重い罪が科されてしまいます…

 


加藤さとし

古物商許可証は、所轄の警察署に届出をすれば簡単に取得できるので、長く中古品を転売して稼ぎたい人はきちんとやっておきましょう。

 

古物営業法とは何か?

 

古物営業法は、国内の盗品等の売買を

防止するために作られた法律です。

 

古物の中には、盗まれたものや

偽ブランド品など違法な商品が

紛れている可能性があります。

 

こうした品が市場に出回らないようにするのが、

古物営業法の目的です。

 

利益を上げるために「古物」を売買する場合は、

個人・事業主問わず、古物営業法が定める

古物商許可を取得しなければいけません。

 

 

「古物」の定義について 中古品だけでなく新品の転売も対象に

 

そもそも「古物」とはなんでしょうか?

一般には使わない言葉なのでわからないですよね。

 

古物=中古品のようにも思えますが、

実は新品でも古物に当たる可能性があります。

 

古物とは、一度でも消費者の手に渡った

すべてのものを指します。

 

リサイクルショップ等で買った中古品はもちろん、

新品で購入して未開封状態の商品もそうです。

 

消費者の手に渡った時点で

新品は「未使用品」や「新品同様」となり、

古物に該当します。

 

そのため、新品であろうが中古品であろうが、

転売目的で商品を仕入れて販売する場合は

古物商許可を取得しなければ

前述した罰が課させれる可能性があります。

 

古物商許可がいらない転売例

 

ただし、古物商許可がいらない

以下のようなケースもあります。

 

  • 利益目的での転売ではない
  • 無料でもらったものを転売
  • メーカーから直接買い取って転売
  • 海外から仕入れたものを転売
  • 古物に該当しないものを転売

 

利益目的での転売ではない

 

利益目的ではない、つまり

個人で利用するために買ったものを

転売する場合は古物商許可は不要です。

 

着古した洋服をメルカリで販売、

使わなくなった家電製品をヤフオクで販売、

といったケースなどが考えられます。

 

こうした生活の中で不要になったものを売るのは

生活用動産の譲渡」と言われており、

古物商の許可は不要です。

 

さらに、継続した取引ではなく、

年間利益が50万円までなら非課税になります。

※ただし、1個の価額が30万円を超える場合は課税対象

 

なお、第三者から見た場合、

その取引が利益目的での転売なのか、

単純に使わなくなったから売るだけなのか、

区別しづらいのが現状です。

 

ハッキリ言うと、この判断については

明確な基準がありません。

 

ただ、1年間で数十回、数百回といったような

継続した取引は「利益目的」とみなされる

可能性が高いので注意してください。

 

無料でもらったものを転売するのは・・・

 

無料で譲り受けたもの、

処分手数料をもらって引き受けたものを

転売して稼ぐ場合は…

 

この場合、古物商の許可は不要です。

 

これは古物営業法の目的と関係しています。

 

古物営業法は、古物の中に混入した盗品等が

市場に出回ることを防ぐためにあります。

 

逆に言うと、古物が盗品等でない可能性が

高ければこの法律は必要ありません。

 

値段が付くものは、窃盗犯や偽ブランド品販売者が

利益を出すために売った可能性があるでしょう

 

しかし、無料のものや処分手数料を払ってまで

手放したものは、盗品等である可能性が

非常に低いと言えます。

 

窃盗犯や偽ブランド品販売者は

利益を出すために売買するのが普通で、

タダ以下で処分することは考えづらいためです。

 

そのため、

 

お金を払って買ったものを転売

=盗品等の可能性があるので古物商許可が必要

タダ以下でもらったものを転売

=盗品等の可能性は低いので許可は不要

 

というわけです。

 

メーカーから直接買い取って転売する場合

 

国内メーカーや工場から直接、

卸売・小売した商品は古物に該当しません。

 

こういった商品は「新品」扱いのため、

古物商の許可は不要です。

 


加藤さとし

もちろん、こういう場合は請求書などの書類が必要ですので、Amazonで転売して稼ぐ場合は気をつけましょう。

 

海外から仕入れたものを転売する場合

 

アリババで仕入れた中国輸入品など、

海外から仕入れたものを転売する場合も

古物商の許可は不要です。

 

海外で販売されているものに関しては、

日本の法律が適用されないからです。

 

ただし、他の国内業者が輸入した商品を

仕入れて販売する場合は許可が別に必要です。

 

古物に該当しないものを転売する場合

 

メーカーから買い取った商品同様、

古物に該当しないものを転売して稼ぐ場合も

古物商許可は不要です。

 

古物に該当しない例

 

(1)盗品の可能性が低い大型のもの

  • 総重量20t以上の船舶
  • 航空機
  • 鉄道車両
  • 重量が1tを超える機械で、土地や建造物にコンクリートや溶接などで固定され、簡単に取り外しができないもの
  • 重量が5トンを超える機械で、自走及びけん引ができないもの(船舶を除く)
  • 庭石や石灯籠

 

(2)加工しないと再利用しづらいもの

  • 空き缶
  • 鉄くず
  • 繊維くず
  • 古新聞
  • 被覆いのない古銅線

 

古物商許可の取得方法 手続きや費用について

 

上記で紹介した「古物商許可がいらない転売例」を除く

転売をする人は個人・事業主に関わらず、

古物商許可を取得しなければいけません。

 

ただ、許可は警察署に書類を提出し、

取得手数料19,000円を払えば取得できます。

 

試験を受ける必要はないですし

実務経験も問われないので、

取得自体は非常に簡単です。

 

古物商許可の申請について

  • 申請場所:警察署の防犯係
  • 申請時間:平日の午前8時30分〜午後5時15分
  • 手数料:19,000円
  • 許可証の交付:申請から40日以内

 

必要書類(個人)*本人と営業所の管理者の分が必要

  • 許可申請書(個人許可申請用)
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 略歴書
  • 誓約書

 

営業形態によっては必要な書類

  • 営業所の賃貸借契約書のコピー(自社ビル、持ち家以外の場合)
  • 駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等の買取りの場合)
  • プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)

 

なお、古物商許可証の取得法補については

以下で詳しく解説していますので、

ぜひご覧ください。

 

(古物商許可)個人の取り方を徹底解説!必要書類、書き方、費用は?

 

 

違法な転売方法 無免許でお酒を販売して稼ぐ

違法な転売方法②無免許でお酒を販売

 

お酒は、専門の買取業者がいるくらい、

高額転売できる商品の一つです。

 

ヤフオクで販売されているお酒

 

実際、ヤフオクでも日本酒やウイスキーが

数万円〜数十万円で取引されているのをよく見かけます。

 

ただし、お酒を転売する場合は、

酒類販売業免許が必要になるケースも

あるので注意が必要です。

 

酒類販売業免許なしに酒類を転売すると、

1年以下の懲役または20万円以下の罰金

科される可能性があります。

 

ただし、酒類販売業免許を持っていなければ

お酒を売れないかというと、

そういうわけでもありません。

 

ポイントは「継続的に販売しているかどうか」です。

 

継続的に転売をして稼いだ場合は違法になる

 

酒類を不特定多数に継続して販売する人を、

「酒類販売業者」と言います。

 

酒類販売業者は、必ず酒類販売免許が必要です。

 

反対に、プレゼントでもらったお酒や

自分で購入したけど飲まなかったお酒を

単発で売るなら免許は不要です。

 

古物商許可の取得と同様、あくまで

継続的な取引をしているかどうかが

焦点となります。

 

酒類をなりわいとして

転売目的で仕入れ・販売するなら…

必ず酒類販売免許が必要になる点は

覚えておいてください。

 

違法ではなく、長く続けられるオリジナル商品販売がオススメ!

違法ではなく、長く続けられるオリジナル商品販売をしよう!

 

ここまで見てきたとおり、

意外と違法な転売の方法があります。

 

ただし今のところ全ての転売方法が

禁止されているわけではありません。

 

ですので、今の時点でも、安く仕入れて高く売るという

単純な転売で稼ぐことは十分可能です。

 

ただ、以前と比べれば転売ヤーへの規制は強まっており、

今後さらに厳しい立場に立たされる

ことは間違いないでしょう。

 

軍資金を作るために短期的な転売をするのはアリですが、

長期で稼ぐならオリジナル商品販売へ

移行するのをおすすめします。

 

単なる横流し転売よりも長期間にわたって利益を上げられる

 

通常の転売手法というのは、

誰でも買えるものを仕入れて稼ぐだけの

単純な手法です。

 

つまり参入障壁が低くすぎて

誰でもスタートできるため

ライバル過多になりやすいのは

当たり前の現象ですよね。

 

せっかく利益の出る商品を苦労して見つけても、

すぐにライバルにも同じ商品を販売され、

稼げなくなることは珍しくありません。

 

Amazonなどで転売をやっている人は

恥ずかしくて絶対に言いませんが、

仕入れた商品が赤字でないと売りさばけない…

なんていうことも実は日常茶飯事なのです。

 

一方、加藤がいま手がけているオリジナル商品販売は、

中国で自分オリジナル商品を作って

日本のアマゾンなどで販売するという手法です。

 

オリジナル商品ですからもちろん

ライバルは同じものを販売できません。

つまりこの場合、あなただけが

売上を手にすることができます。

 

競合がいなければ不毛な価格競争も起きづらいので、

長期にわたり稼ぎ続けることができるのです。

 

副業だとしても、違法性ゼロのまともなビジネスをやろう

 

せどりなどの転売に関する情報が

ネット上では盛んにお勧めされ、

稼げる手法だとして人気です。

 

でも、ぶっちゃけて言ってしまうと

世間からの評判は決してよくありません。

 

「転売ヤー(転売で稼いでいる人のこと)」と聞くと、

プレミアム品やセール品を買い占めて、

自分だけが稼いでやろう…という

卑劣なイメージしかありません。

 

実際にそんな迷惑な転売ヤーが多いので

仕方がないのですが。

 

こういう状況を冷静に考えると、

「転売で生計を立てています!」

と家族や友人に堂々と言える人は

ほぼいないのではないでしょうか?

 

一方、オリジナル商品Amazon販売は、

海外商品を改良し、輸入することで

世に広めるという素晴らしいビジネスです。

 

「貿易事業」「小売事業」のオーナーとして

誰にでも堂々と話せますし、

しっかりとした事業計画書を出せば

銀行の融資を受けることも可能です。

 


加藤さとし

せっかくネット物販をやるのなら、世間から感謝されつつ今後も5年、10年と長期的に利益を稼げる方法で稼ぎたくありませんか?

 

個人でもオリジナル商品を開発・販売できる時代に

 

「オリジナル商品を作るなんて、

お金と時間がある人しかできないでしょ?」

そう思われるかもしれません。

 

たしかに一昔前までは、莫大な借金をして

ガッツリ設備投資をする必要がありました。

 

しかし今の時代、個人でもネットの力を使えば、

人件費・材料費の安い国で商品を加工、

日本に仕入れて高く売るということが簡単にできます。

 

オリジナル商品の作成方法や事例については、

以下の記事で解説しているので

この記事の後、じっくりと読んでみてください!

「中国輸入品OEM生産のやり方を公開!売れるオリジナル商品11事例」

(クリックをすると別タブで開くので、後ほどご覧になれます)

 

 

やってはいけない違法な転売方法 まとめ

 

今回は、「やってはいけない違法な転売方法」

についてご紹介しました。

 

違法な転売方法一覧

  • チケット転売
  • 偽造品の転売
  • 銃器・ドラッグなどの転売
  • アカウント・IDの転売
  • 古物商免許を取得しないで古物(中古品等)を転売
  • 無免許でお酒を販売

 

この中でも、

古物商免許を未取得状態での転売や、

無免許でのお酒の転売は、知らず知らずのうちに

有罪になる危険があるので注意が必要です。

 

稼げないどころではなく、

一生を棒に振るリスクもあるわけです。

 

最後に、加藤の予想ですが…

 

「転売」という稼ぐ方法は

あまりにも簡単に誰でもできるので

業界自体の規模が縮小し、

今後どんどん稼げなくなると見ています。

 

軍資金を貯めるためなど一時的な取引ならまだしも、

本腰を据えて稼ぎたいと思われているなら、

ネット物販歴20年超えの加藤がオススメする

オリジナル商品Amazon販売を選択肢に入れてみてください。